■第1部 
マイナンバーと銀行口座の紐付けについて



【歴史】

もともと、日本人の識別「あなたがあなたであるという証明」は、戸籍でやっていました。

戸籍は江戸時代に始まった檀家制度をベースにしています。だから戸籍というのはマイナンバーではありません。

檀家とは、とある寺院の信徒になってお布施などの経済的支援することで、葬式・法事をおこなってもらえる家のことを指します。


その人が所属する家などの歴史が書いてあるのが戸籍制度です。これは江戸時代の檀家制度を引き継いで作った制度です。
そこには、その人がどんな性格だったか、お目賭けがいたか、どういう人で、どういう事業をしていたかなども書かれています。
もちろん、養子なども書かれています。
ただし、これを全部見せてくれと言っても、住職さんは守秘義務があるから全部は見せてくれません。



さて、政府は、過去、何度も「国民総背番号制」を定着させようとしました



1970年、最初に佐藤栄作が国民総背番号制を導入しようとしました。おそらく、今で言うDS(当時ではCIAやアメリカ)がやれと言ったのでしょう。
しかし野党である社会党などが国民を一元管理するものだと大反対し、実現されませんでした。


1980年代になると、グリーンカードでそれをやろうとしました。
納税者番号という意味での総背番号をつけ、支払い状況のデータを補足して脱税を防ぐという目的で税務署が作ろうとしました。脱税対策として。
これも大反対されました。当時の中小企業や大企業や農家などの自営業が人権派の左翼が大反対したのです。


2000年になると、森元総理大臣がEJAPAN戦略(2005年までに世界最先端のIT国家になる)を出し、
住民基本台帳(住基ネット)を作り、これをEJAPAN戦略の一環としてやると言い出しました。
(つまり、国民総背番号制とは言わずに、11桁の住民表コードを割り振って国や自治体間で、住民票や印鑑証明がすぐにとれる、という言い訳をして作った。)
これも頓挫した。(※現在、住基ネットはマイナンバー発足に伴い廃止になっています。)


2015年になると、マイナンバー(個人番号)住民票のある全ての国民・外国人に付番が完了しました。12桁の番号そのもので、物理的形態は存在しないはずでした。


しかし、2023年前後になると、
パスポートなどと一体化、保健証と一体化すると言い出した。
これは言い訳で、真の目的は国民の総背番号制度を実現するため。



ちなみに、
マイナンバーは財務省がやっている。脱税を防ぐため。
マイナンバーカードは住基ネットの後継として総務省が作った。目的は身分証明書として作った。



もともと、とマイナンバーカードとは、マイナンバーなどが書かれているだけのただのカードだった。
ところが、それを身分証明書にしようと言い出した。



マイナンバーへ様々な情報を紐付けようとしている。これは個人を特定して監視する目的。

身分証明書が必要?
運転免許証、パスポートじゃダメなのか?


銀行口座をを紐付けようとしている。銀行口座にいくらもっているか、税務署が把握して、いくら納税したか。
運転免許証、パスポート、保険証を一体化すると言っているが、なくしたらどうするのか?


【デメリット】
しかもスマホに全部載せるという法案が成立してしまった。つまりスマホをこれからは落としてしまったら、
全部なくなる。電話もかけられない。
海外でなくしたら帰ってこれない。

だからリスク分散するためにバラバラにしているほうがいい。
そもそも、デジタル電子化すると吸い取られる。だからアナログにしているのは危機管理に繋がっている。

しかもスマホにはカメラがついててGPSが付いているんだから、どこに居るかとか何を見ているのかとかハッキングされたら何でもやられてしまう。

偽造が横行している。大阪と千葉で逮捕されたニュースがある。











【本題】
マイナンバーと銀行口座の紐付けについては2つの制度があります。

@金融機関の預貯金口座にマイナンバーを登録する「預貯金口座管理制度(預貯金口座付番制度)」
Aマイナンバーに公金受取用の口座を登録する「公金受取口座登録制度」


@について
預貯金口座管理制度とは、従来の任意だった預貯金口座付番制度を改めたものです。
・金融機関は、口座開設時に預金者のマイナンバーを確認する義務を負う。 ・・・★
・国税庁は、金融機関から預貯金口座の情報を受け取る。
・預金者は、自身の預貯金口座の情報を、国税庁の「マイナポータル」で確認できる。

(★について)
銀行に口座開設する場合、マイナンバーの提出は任意とされていますが、マイナンバーカードか通知カードと本人確認書類のどちらかを出してくださいとあります。このとき、マイナンバーカードか通知カードを銀行に提出していると、マイナンバーは自動的に紐づけられます。また、NISAなどの金融商品の取引をする際はマイナンバーの提出が必須になっています。






Aについて
2022年3月から、国に対して預貯金口座の情報をマイナンバーとともに登録する「公金受取口座登録制度」が開始されています。
国民が一つの預貯金口座を給付金等(児童手当、年金、所得税の還付金等の幅広い給付金等の受取)の受取のための口座(公金受取口座)として、国(デジタル庁)に登録する制度です。登録した口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録することによって、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になることが期待されています。

公金受取口座の登録は、義務ではなく任意となっています。登録をしたくない方は登録をする必要はありません。

公金受取口座登録制度の目的は、公的給付の支給などを迅速かつ確実に実施することと説明されています(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律1条)。

マイナンバーに銀行口座を紐付けるための登録方法は2つ
@マイナポータルでの登録・・・これを行うためには、マイナンバーカードを発行している必要があります。マイナポータルにログイン後、メニューから「口座情報の登録・変更」をタップすると登録フォームに進むことができます。
A金融機関の窓口での登録

ちなみに、
公金受取口座の登録が可能な金融機関は、メガバンク、地銀、信用金庫などさまざま。
また、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際にも登録を行うことができます。

公金受取口座に関する情報は、公的給付支給等口座登録簿に記録されます。

ここにどのような情報が記録されるかについて
大きく分けて「給付を行う行政機関へ提供される情報」と「口座情報とともに記録される情報」があります。

行政機関が提供される情報は「金融機関名」「本支店名」「口座番号」「かな氏名」「預貯金の種別」など振込に必要なものだけになります。







税務署の資産に関する調査や摘発のために、口座情報が使用されるのではないかという懸念の声が聞かれます。

しかし、今のところ税務署は異なる方法で資産隠しなどへの調査を進めており、口座紐づけは直接影響があるとは言い切れません。
また、紐づけした口座から勝手に税金が引かれてしまうこともありません。そもそも、国税は金融機関から直接報告を受けてるので、この部分に関していまさらゴチャゴチャ言ったところで既に情報は筒抜けです。国税庁はデジタル庁よりも金融機関から優先されて情報を受け取るわけです。




過去の歴史を見ていきましょう。
マイナンバーの口座紐づけに関しては、平成30年のマイナンバー法改正に伴い義務化の議論が出ていました。
しかし、国民からの疑問や不安の声も多く、令和2年11月27日、当時の平井デジタル改革大臣が義務化をしない方針を明らかにしています。
しかし、一定期間内にマイナンバーと口座の紐づけを「拒否」をしなければ「同意」と見なされ、自動的に口座の紐づけが行われる
オプトアウトを使った新たな策を政府がうち出しました。
 つまり、完全に義務とは言わないが、ボーッとしているほとんどの国民は自動的に紐付けされますよ、ってことになります。デジタル庁が把握している分に関しては。
ちなみに、いまのところ、紐づけをした場合でも公金口座の残高までは把握しない方針であるとされています。






まとめ
マイナンバーに銀行口座を紐付けると、給付金や還付金の手続きの際、マイナンバーカード番号を記入するだけで他の紙の書類を準備する必要が軽減されるだけです。給付金を受け取らないならそもそも必要無いし。この程度のメリットしかないです。

しかし、将来的には、年金があるでしょ。予め公金受取用の口座を登録しておけば、新たな公金を受取る際に口座情報(通帳などのコピー)提出・チェックが省略できるので、給付が多少早くなります。ただそれだけです。年金も受取対象の公金です。

マイナンバーカードを登録した時の口座を
@メイン口座」で年金事務所で年金振込金口座に登録
Aサブ口座」でマイナンバーを登録
している人が多い。



でもまあ、そのうち「口座解説の登録を受けた金融機関はデジタル庁に申し出なければならない」って法律ができないとも限りませんがね。
政府、マイナンバー「全口座ひも付け」義務化検討 来年の法改正目指す!なんて記事が出てたし。
国民の資産状況把握して、税金取りやすくしようとしてんじゃないの?
他にも、違法使用、データ流出、必ず起きます。いまの状況では。
サイバー攻撃が年々複雑化し、被害例も増加しているため、情報漏えいリスクをゼロにすることはできません。
また、銀行口座が本人以外のマイナンバーに紐づけされるといった誤登録もいくつかの自治体で発生していますので、デジタル庁では再発防止のシステム改修が検討されています。


昨年12月には、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報について、氏名などが一致しないケースがおよそ139万件にのぼっていたことが報じられた。他にもトラブルだらけの現状を見ると、銀行口座と紐づけるなど、到底怖くてできないと思う人も多いだろう。紐づけることのリスクについて、大田氏はこう言う。 「基本的にマイナンバーを他の人に紐づけてしまうリスクはこれまでもありました。さらに銀行口座と紐づけると、自分の財産が他人にばれてしまう可能性はあるんじゃないか、他の方のデータを見ることができてしまうんじゃないかというリスクは当然あると思います。 ですから、マイナンバーを出したくなければ、出さなくて良いと思います。任意と言われている以上、罰則はありませんし、確定申告でもマイナンバーを出すよう言われますが、出さずに申告すること自体は可能ですし」


実際に4月1日からスタートしたわけだが、全然周知されないまま始まるのはなぜなのか。 「税法についても同じことが言えますが、基本的に一部の得する方だけがうまく情報収集して使うように作られていますので、ある程度は仕方ないとしか……住宅ローン控除なども、銀行や住宅メーカーの方が積極的に話すので、一般の納税者に普及していますが、誰も何も言わなかったら自分では申告しないと思いますし」 口座管理法を損得で考えた場合、納税者にとっては紐づけるのが得なのか、それとも……? 「私はどちらかというと、紐付けされた方が楽だろうと思っています。亡くなった方の財産を見つけるには、全部の金融機関を調べるわけにもいかず、実際にかなり大変なので。しかし、マイナンバーで紐づけが全部できているのであれば、1個の銀行に申請すれば、情報が全部わかりますので、お子様やお孫さん世代の相続人にとっては楽かな、と」 マイナンバーと銀行口座を紐づけると聞くと、身ぐるみはがされるようなイメージを持つ人もいるだろう。しかし、本来は相続を簡便にする趣旨なのだという。 「そもそも財産に対してかかる税金は、特に金融資産に関しては、あまりないんですよ」と大田氏。 というのも、相続税には基礎控除があり、それは「基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されるためだ。 「つまり、最低でも3600万円以上財産を持っていないと、相続税はかからないということで、該当する方は、日本全国の8%しかいないそうです。 税金がかかるのは基本的に収入に対してであり、今持っている財産に関しては、例えば不動産は固定資産税がかかりますが、不動産は市区町村が必ず調査しますので、すぐ役所にバレます」









財産を把握されないように、タンス預金にした方が良いんじゃないかと思う人もいるが、タンス預金はすぐバレると大田氏は断言。

「KSKシステムという国税総合管理システムがあり、個人のだいたいの財産額を全て把握しているんですよ。毎年の所得税の確定申告や年末調整で年収はバレていますし、不動産を買うとその情報も吸い上げられますし、保険に入ったことや保険を受け取ったことも情報が行きます。金の売却でも200万円以上の場合は税務署に連絡が行きます」

つまり、マイナンバーがあろうとなかろうともともとバレていると……。

「その通りです。税務署のベテランによると、脱税の方法として一番オーソドックスなのがタンス預金だそうです。税務調査が入る方は、もともと財産3億円とか5億円とかの富裕層の方が主で、相続税がかかる方というだけで9割の人は除外されますよね。

さらに、その中でも実際に税務調査が入るのは2〜3割程度で、500万円以上などある程度まとまった額をタンス預金している場合に、調査が来る形です。

ちなみに、億単位の財産を持っていても、タンス預金に500万円くらいあればバレると思います。税務署は過去10年分の通帳を見ることができるので、そこで引き出しがたくさんあったら、手元に残っている分がいくらかはある程度わかってしまう。そこは税務調査官が逐一銀行に照会をかけて、通知を取り寄せて調べていると思います」

たいした額を持っているわけでもないのに、とりあえず引き出せるだけ引き出してタンス預金にしようかとも思ったが……。

「それはかなり怪しまれます(笑)。例えば毎日50万円の引き出しがある場合、いかにも脱税しようとしている感じがありますので、その動きを怪しいと思った時点で税務署は銀行に照会をかけるんです」

結局、マイナンバーと銀行口座の紐づけはやった方が良いのか、やらない方が良いのかと聞くと、大田氏の結論はこうだ。

「相続手続きを簡便化するためにマイナンバーを導入するわけですが、相続税が関係なくとも、どなたも親が亡くなった際には預金口座を解約すると思いますので、お子様のためを思うのであれば、紐づけしておいた方が良いと思います。でも、ちょっとでも自分の財産を国に把握されるのが気持ち悪いと思う方は出さなくてもいいと思います」

ただし、富裕層でなくても、すでに税務署に財産は把握されているということ。一方、他人に紐づけられるようなミスがあったとして、それが発覚するのは、「相続人が手続きしに行ったとき」、つまり自分が死んだ数十年後という可能性があること。

メリット・デメリットを知った上でよく考えて選択したいところだ.





https://www.youtube.com/watch?v=r7qFO4klREs


■第2部 
マイナンバーと健康保険証の紐付けについて







日本は、国民皆保険制度によって高水準の医療を手軽に受けられます。

現在、健康保険証は紙やカード形式で発行されていますが、制度改正によって2024年12月2日から新規発行されなくなる予定です。

そのため、今後はマイナンバーカードを使った健康保険証(マイナ保険証)の利用が必要です。

会社員の場合、職場から「健康保険証移行に関する案内」が来ているケースもあるでしょう。現時点でマイナンバーカードを持っていない場合、12月の制度変更に備えて何か手続きをしなければならないのか、そのまま放置していたら将来的に病気やけがをすると保険診療を受けられなくなってしまうのか解説します。



現行の健康保険証は12月で廃止される?

「2024年12月2日以降」は、現行の健康保険証の新規発行が終了して、原則「マイナ保険証」を利用する仕組みに変わります。

そのため「12月2日以降に病気やけがをして病院に行った場合は、すでに発行されている保険証が使えず医療費を全額負担しなければならない」と心配する人もいますが、経過措置がとられるため12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間使用可能です。

つまり、マイナ保険証の仕組みに移行しても、最長1年間は現行の健康保険証を持参して病院や薬局に行っても今まで通り利用できます。ただし、有効期限が切れたり転職や引っ越しなどで異動が生じたりすると失効するので注意しましょう。

現行の健康保険証が失効してマイナ保険証を持っていない場合は、
健康保険組合などから発行される資格確認書を「保険証代わり」として使用できるようになります。

つまり、マイナ保険証の利用登録がない場合は、資格確認書が発行され、マイナ保険証の代わりとして利用できる。





マイナ保険証の登録を解除したユーザーには代わりに紙の”資格確認書”等が発行され、これまで通り保険診療を受けられる。

「マイナンバーカードを持っていない場合は12月以降、病気やけがをすると損する」わけではありません。
ただ、健康保険組合によってはポータルサイトへの登録などを案内されるケースもあるので、
職場や健康保険組合から通知や案内が届いた場合は放置せずに必ず内容を確認しましょう。




ちなみに、

2024年10月28日より、すでにマイナ保険証の利用登録を済ませているユーザーが、自分の意思で利用登録を解除する手続き受付が始まった。

受付方法は健康保険証の発行組織により異なるが、
例えば東京都中野区(国民健康保険)では、窓口か郵送、ネットでの手続きが可能。登録解除に掛かる期間は1〜2ヵ月程度とされる。





















マイナ保険証を使うメリット

マイナ保険証は実際に使うと下記@ABのようなメリットがあるとされています。

@手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度は、自己負担限度額を超える部分の金額が支給されますが、基本的にまずは窓口で支払った後に支給を受ける必要があります。事前に限度額適用認定証の申請をすることで、窓口で立て替える必要はなくなりますが。

マイナ保険証の場合はマイナンバーカードで資格確認を行うので、限度額を超えた分を支払う必要がなくなるなど、さまざまな手続きが便利で簡単になるメリットがあります。

A現行の保険証を利用する場合に比べて医療費を節約できる
従来の保険証での受診料には、「初診料30円、再診料20円、調剤30円」が加算されていますが、マイナ保険証になるとそれぞれ10円となるため、その分が安くなります。なお、患者負担はこの金額の2割または3割です。

B医療情報の共有化で、質の良い医療を受けられる(本人が同意した場合)
これまでに処方された薬や診察情報を、患者が医師や薬剤師などに正確に伝えることは簡単ではありません。薬局に行くと「お薬手帳」を持っているか確認されることもありますが、忘れるケースもあるかもしれません。マイナ保険証の場合は、本人が同意すると医師や薬剤師が患者に関するデータを共有できるので、より効果的な医療を受けられます。




まとめ

現時点でマイナンバーカードの取得は任意であり、マイナ保険証がなくても保険診療サービスは受けられます。
ただ、これらはあくまで現時点の話であり、今後法改正などで事実上「マイナ保険証に一本化される」可能性もゼロではありません。



https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_mynumbercard_usage1/




マイナンバーカードの作成手順

1. マイナンバーカードの申請方法を選択

申請方法には大きく分けて オンライン申請紙の申請 があります。

オンライン申請(スマホ・PCから可能)

  1. 通知カードまたは個人番号通知書 に記載されたQRコードを読み取るか、マイナンバーカード総合サイトにアクセスします。
  2. 必要な情報(氏名や住所など)を入力し、顔写真をアップロードして申請します。
  3. 申請完了後、カードができたら役所から交付通知書が届きます。

紙の申請(郵送で行う場合)

  1. 通知カードと一緒に送付されている 交付申請書 を使用します(通知カードが廃止された後は「個人番号通知書」に記載)。
    • 紛失した場合、役所で再発行が可能です。
  2. 必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
  3. 同封の封筒で郵送します。
  4. 申請後、カードができたら役所から交付通知書が届きます。

2. 交付通知書が届く

申請が受理されると、数週間〜1か月程度で 交付通知書(はがき) が自宅に届きます。


3. 市区町村役場でカードを受け取る

  1. 交付通知書に記載された案内に従い、指定された窓口へ行きます。
  2. 必要なものを持参します:
    • 交付通知書
    • 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
    • 通知カード(既に持っている場合)
    • 住民基本台帳カード(所持している場合)
  3. 窓口で本人確認後、暗証番号を設定し、マイナンバーカードを受け取ります。

注意点

  • 「申請書類が郵送されてくる」という手順は、交付申請書を紛失した場合などに市区町村に依頼して再発行されたときのケースと思われます。
  • 通常、オンライン申請であれば郵送のやり取りは発生せず、直接申請できます。

状況に応じて、どの手順が適しているかを確認してみてください。